医療費控除で保険金を隠すとバレる?元税理士が教える「KSKシステム」の検知力とリスク
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この記事は、以下の専門家が監修しています:
鈴木 誠(すずき まこと)
元税理士。15年間の調査経験を活かし、現在は「損得勘定のプロ」として個人の税務リスク管理を指導している。
「せっかく領収書を集めて計算したのに、保険金を引いたら還付金がほとんど残らない…」
その落胆、痛いほどよく分かります。そして、ふと頭をよぎる「この保険金、黙っていればバレないのでは?」という悪魔のささやき。ネットで検索すれば「100万円以下なら支払調書が出ないから大丈夫」といった噂も飛び交っており、心が揺れるのも無理はありません。
しかし、元税理士として断言します。その「出来心」は、あまりに割に合いません。
たとえ支払調書が出ていなくても、税務署はあなたの申告書にある「ある欄」を見て、保険金の存在をすでに把握しています。それが、国税庁が誇るAIシステム「KSKシステム(国税総合管理システム)」です。
この記事では、税務署の内部事情を知り尽くした私が、なぜ支払調書がなくてもバレるのか、その裏側にあるKSKシステムの検知メカニズムと、わずかな還付金のために背負うことになる「割に合わないリスク」の全貌を包み隠さず公開します。
「100万円以下ならバレない」は本当か?支払調書の落とし穴
まず、あなたがネットで見かけたであろう「100万円以下の保険金ならバレない」という噂について、その真偽をはっきりさせましょう。
結論から言えば、この情報は「半分正解で、半分間違い」です。
確かに、生命保険会社が税務署に提出する「支払調書」には提出基準があります。死亡保険金や満期保険金については、1回の支払いが100万円を超える場合に支払調書が提出されます。一方で、入院給付金や手術給付金などの「非課税の給付金」については、必ずしもすべてのケースで支払調書が出されるわけではありません。
死亡保険金、満期保険金、解約返戻金などについては、1回の支払金額が100万円を超える場合、当社から税務署へ支払調書を提出します。
出典: 支払調書とは何ですか - メットライフ生命
このように、支払調書と入院給付金は、必ずしも直結する指標ではありません。 そのため、「支払調書が出ていない=税務署に通知が行っていない」と考えること自体は、あながち間違いではありません。
しかし、ここからが重要です。「支払調書がないこと」は、「税務署があなたの保険金受給を知る手段がないこと」を意味しません。 多くの人がこの論理の飛躍に気づかず、落とし穴に落ちていきます。税務署は、支払調書という「外からの通知」に頼らなくても、あなた自身が提出した申告書の中から「動かぬ証拠」を見つけ出すことができるのです。
支払調書がなくてもバレる!税務署のAI「KSKシステム」の正体
「『バレなきゃラッキー』その気持ち、痛いほど分かります。私も調査官時代、震える手で修正申告書を書く会社員の方を何人も見てきました。彼らの多くは悪人ではなく、ただ『知らなかった』だけです。しかし、税務署のAI(KSKシステム)に感情は通用しません。あなたの申告書にある『小さな矛盾』が、どのようにして税務調査の引き金になるのか、元内部の視点から包み隠さずお話しします。」
税務署には、全国の納税者のデータを一元管理する巨大なデータベース、通称「KSKシステム(国税総合管理システム)」が存在します。このシステムは、膨大な申告データの中から「異常値」や「矛盾」を機械的にピックアップする能力を持っています。
では、KSKシステムは何を見ているのでしょうか?
それは、「生命保険料控除」と「医療費控除」の整合性です。
あなたが確定申告をする際、少しでも税金を安くしようとして「生命保険料控除」を申告していませんか? 実は、このKSKシステムと生命保険料控除の関係こそが、監視・検知の要(かなめ)なのです。
- 生命保険料控除がある = 「この人は医療保険に加入している」という事実が確定します。
- 高額な医療費控除がある = 「この人は入院や手術をした」という事実が確定します。
- 補填される金額が「0円」 = 「保険に入っているのに、手術をしても給付金が1円も出ていない」という異常な矛盾が発生します。
人間なら見落とすかもしれないこの矛盾を、KSKシステムは見逃しません。「保険料を払っているのに給付金がないのは不自然である」というロジックで、あなたの申告データを「調査検討対象」としてフラグ付けするのです。

たった3万円のために…?バレた時の「割に合わない」代
[ここまで読めば、バレる確率が皆無ではないことはご理解いただけたかと思います。では、仮にバレた場合、あなたはどれだけの代償を払うことになるのでしょうか。
ここでは、感情論ではなく数字で見てみましょう。
例えば、あなたが保険金を隠すことで「3万円」の還付金を不正に得たとします。しかし、税務調査で指摘された場合、この3万円を返すだけでは済みません。
本来の税額に加え、過少申告加算税(原則10%?)、悪質な隠蔽とみなされれば重加算税(35%?)、さらに納付が遅れた日数分の延滞税が課されます。
不正受給額 vs ペナルティ総額の比較シミュレーション
| 項目 | 正直に申告した場合 | 隠して申告し、後でバレた場合 |
|---|---|---|
| 還付金 | 0円 | 一時的に +30,000円 |
| 返還額 | - | -30,000円(全額返還) |
| 過少申告加算税 | - | -3,000円?(税額の10%?) |
| 重加算税 | - | -10,500円?(税額の35%?) ※悪質と判断された場合 |
| 延滞税 | - | 数千円(年利換算で加算) |
| 精神的コスト | 安心 | 数年間の「お尋ね」への恐怖 |
| 最終収支 | 0円 | マイナス 15,000円以上 |
** |
このように、還付金と重加算税は、リスクとリターンが著しく対比する関係にあります。たった数万円を得るために、倍近い金額を支払うリスクを負うのは、投資として見てもあまりに割に合いません。
💡 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: お金のリスク以上に、「会社にバレるリスク」を直視してください。
なぜなら、税務署からの修正申告指示に従うと、あなたの住民税額が変更され、その通知が勤務先の経理担当者に届くからです。「なぜこの人は過去の住民税が変わったのか?(=確定申告で何かミスや不正があったのか)」と勘付かれることは、社会人としての信用に関わります。この「見えないコスト」こそが、最も避けるべきリスクなのです。
よくある質問:修正申告はいつまで?少額なら見逃される?
最後に、私が税理士としてよく受ける質問にお答えします。
Q. 少額の申告漏れなら、税務署も見逃してくれるのでは?
A. 甘い期待は捨てましょう。
先ほど解説した通り、KSKシステムは金額の多寡ではなく「データの矛盾」を機械的にピックアップします。数万円の誤りであっても、システム上で異常値が出れば「お尋ね(文書照会)」が届く可能性は十分にあります。
Q. もう提出してしまいました。どうすればいいですか?
A. 今すぐ「修正申告」を行ってください。
税務署から指摘を受ける前に、自主的に誤りに気づいて修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません(延滞税のみ)。「指摘されてから」と「自分から」では、ペナルティの重さが天と地ほど違います。
まとめ:その「出来心」に価値はない
人間ですから、「少しでも得したい」と思うのは当然です。しかし、ここまでお読みいただいたあなたなら、「保険金を隠すこと」が、いかに割に合わないギャンブルであるか、もうお分かりでしょう。
- 支払調書がなくても、KSKシステムが申告書の矛盾を見抜きます。
- 数万円の還付金のために、重加算税や社会的信用を失うリスクがあります。
今ならまだ間に合います。
これから申告する方は、正直に保険金を差し引いて計算してください。すでに提出してしまった方は、速やかに修正申告を行いましょう。
枕を高くして眠れる「安心」こそが、何よりの節税です。
今すぐやるべきアクション:
- これから申告: 医療費控除の明細書にある「補填される金額」欄に、受け取った保険金額を正確に記入する。
- 提出済み: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、修正申告書を作成して提出する。
[著者情報]
鈴木 誠(すずき まこと)
元税理士
15年間、個人の税務調査や確定申告の指導に従事。調査官時代に培った「税務署が見るポイント」を熟知しており、現在は「脅しではなく事実に基づくリスク管理」をモットーに、納税者の権利を守るための税務相談を行っている。
- 所属:日本税理士会連合会
[参考文献リスト]
- 国税庁. "No.1900 給与所得者と確定申告". https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm (参照 2023-10-27)
- 国税庁. "法定調書関係". https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm (参照 2023-10-27)
- メットライフ生命. "支払調書とは何ですか". https://www.metlife.co.jp/customer/faq/detail/0001/ (参照 2023-10-27)
- 千代田区の税理士. "医療費控除で保険金の申告漏れはバレる?". https://chiyodaku-taxaccountant.com/medical-expenses-deduction-insurance-money/ (参照 2023-10-27)
