有給休暇の取り消しは違法なので労働者側が泣き寝入りすることはありません。
有給休暇では労働者が取得の時季を指定し、使う側が時季変更権を行使しなかった場合に、その日の労働義務が無くなります。
そのあと労働者が取消申請をしたとしても、使う側には応じる義務はないです。
ここからは、わかりやすく詳しく解説していきます。
有給休暇(年休)の取り消しは違法!企業側に拒否権はない
企業は有給休暇の取り消しはできないです。 有給休暇は労働基準法で確定した労働者の権利です。
企業は労働者の権利をはく奪する力を有していないため、取り消し行為自体が違法です。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
年次有給休暇を取る日は労働者が決定することにより確定されます。
使用者(会社側)は労働者が指示された日に年次有給休暇を与えなければいけません。
時季変更権への誤解のない観点
「労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる(※)」という希少な事情があるケースでは、会社側は休暇日を変更する権利(時季変更権)が認知されています。
正常な事業運営の妨げとなりうるケース
・その労働者にしかできない業務があり、期日が迫っている
・不在だとプロジェクトがストップしてしまう、といった特殊な事情がある
・繁忙期や決算期で、その労働者に休暇を取られると業務に決定的な支障が出る
のようなイメージです。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。第三十九条⑤|労働基準法 | e-Gov法令検索
なお、時季変更権は労働者に説明がつくだけのきちんとした理由が無ければ逆に労働者側からの訴訟リスクが生じて、会社側に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられるリスクも出てきます。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働基準法 | e-Gov法令検索
リスクがある以上、企業側も時季変更権を頻発することができません。なので、相当なことが無い限りは時季変更権を発令することはないです。
また、使用者(企業側)は時季変更権の権利はありますが有給の取り消しまでの権利はありませんので、その旨も含め理解しておきたいです。
PS:
時季変更権は退職が決定している時や産後休業や育児休業の間が重なるケースでは効力は無効となります。
それにより、該当するケースだと仮に時季変更権をほのめかしてきても気にしなくていいです。
認められた有給の取り消し行為には効力はない
許された有給の取り消し行為は脅しやハラスメントと一緒です。 法的な強制力はありませんから仮に企業側から言われても拒むことができます。
なお、一般的にハラスメント行為は「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」というキチンとした違法行為となりますので、従うことはありません。
- 参考:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)|厚生労働省
- 参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov法令検索
むしろ、同じような脅しに従ってしまうと「脅せば言うとおりにする不都合のないやつ」といった誤った認識させ、中長期的に見たら状況や立場の悪くなるだけです。
キチンと「いいえ」と断るの意思を相手に届けましょう。
年次有給休暇を自ら撤回したケースの考え方
あなたが申請した有給を、申請後に撤回(取り下げ)できるか否か?は「絶対に可能」だとは言えません。両者の合意が必要なケースになります。
有給自体は労働者の権利ですが、権利とはいえ申請についての撤回が自在に出来てしまうと会社側も人員の配置で乱れてしまい現場の統制が取りづらくなります。
企業側が任意で撤回を受け入れることは出来ますが絶対とは言えません。
なので、基本的には「撤回はできないけど有給消化をする」という意図のもとで企業側に相談し、「可能であれば撤回してもらう」「無理なら諦める」という考えが良いでしょう。
退職時の有給休暇がとれないなら退職代行を活用
労働基準監督署に依頼する手続き各種がどうしようもない、労務の素人である自分も手軽に対処できる方法を検討したい、というのなら弁護士法人が運営する退職代行サービスに相談しましょう。
第三者としてあなたの代理人として退職手続きと有給消化の交渉を行ってくれるので、小難しいことは考えたくないけど泣き寝入りこそ絶対にしたくない!という方にはおすすめです。

有給休暇の拒否は他ならぬパワハラ、泣き寝入りしない!
有給は労働者の権利であり、有給のという点でもハラスメントという点でも拒否の姿勢をとった側のはっきりした違法行為なので泣き寝入りする必要はありません。
確実な権利を行使して、難癖付けられたら時はまっすぐに権利を主張しましょう。
それでも対処が大変だという特殊な環境であれば労働基準監督署や退職代行サービスに相談するなどの第三者からのサポートを仰いでください。
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