転職先が決まったら、まずやることは円満に退職するための準備です。
上司へ出す退職届などの意思表示の準備をはじめ、退職にあたって自分の業務を引き継ぐための用意、お世話になった現職の同僚や上司・取引先へのあいさつなど、やらなければならないことがいろいろあります。
時として自分でやらなければならない手続きなどもありますから、「知らなかった」となることがないように備えておきましょう。
そこで、ここでは転職先が決まってから退職する時の伝え方を中心に書いております。またベストな期間・時期はいつなのかもあわせてお読みください。
転職先が決まってから退職するまでの手順は?
ほとんどのケースで、円満に退職して新しい職場へ勤務するまでは、次の流れを取るのが通例です。
- 転職先から内定をもらい、入社までの猶予をもらう
- 1~.2か月・・・・退職の意思表示や退職願など届出を上司に出す
- 退職1か月前から・・・・退職日の相談や引継ぎ準備
- 退職2週間前・・・・取引先スタッフに報告・引継ぎ
- 退職日・・・・社内への挨拶や貸与品の返却・退職書類の引き取り
- 退職後・・・・郵送で離職票などが到着。制服があるときはクリーニング後に郵送
転職先が決まってから退職するベストな期間は?
企業では概ね退職に関する決まりが社則として展開されており、希望日の2カ月前~1カ月前に退職の報告をすることになります。
また、現在では退職希望者に退職を考え直させるよう「引きとめ」もたくさんあるようです。
「引き止め」行為があることを考慮するのはもちろん、退職日までの間、現職の人たちと円満に過ごしたいのであれば、2ヶ月前、遅くなっても1カ月前に退職の旨を伝えるのがベストだと言えます。
また、どんなに上司などからお願いされたとしても、新しい転職先は明かしてはいけません。
なぜ次の転職先は言わないほうが良いのか?
詳しい会社名を伝えると不必要な詮索をされるかもしれません。 万が一「転職先に迷惑がかかる」または「あなたにとって不利益な行為をされる」といったリスクを考えて次の転職先の具体的な名称を伝えるのはおすすめできません。
そのため、 ○○に力を注いでいる会社なんですなど事業内容をチョイスして抽象的に答えるのが安心です。
もし転職先が今の会社と同業種であれば、同業種であることがバレた時に不愉快な顔をされる可能性・無駄な詮索をされるかもしれません。
なので、「同業種であることはにおわせない」ことに注意して、且つ「それとなく答える」ぐらいの伝え方に留めておきましょう。
転職先が決まってから退職の基準となる期間は1ヶ月くらい!
もちろん、「両者で綺麗に退職したい」という意思であれば、会社の就業規則を確認しその会社にとって推奨される辞め方に準じて退職するのが良いです。
一般的な就業規則としては辞める1ヶ月前連絡がほとんどですから、予め就業規則を確認の上早めに連絡してください。
ただし、「次の勤務先が急遽決まって~、」といった緊急性のある状況になったときは極力は就業規則を考慮しつつも民法で定め得た期間に焦点を当ててして退職までの期間を設定してください。
なお、プロジェクトの進行途中であっても法的には退職はできます。
リンク=プロジェクト 途中 退職
転職先が決まってから退職が3ヶ月くらいあるときは?
転職先とも了承済みで退職までに3ヶ月分ほど余裕がある場合、時間の余裕があるので引き継ぎとあいさつ回りをきちんと進めましょう。
しかし、上述したように「辞めるまでに3ヶ月必要」といった就業規則によって縛られて動きが取れないケースでは一般的に「長い」と解釈出来ます。
長過ぎることで次の転職に影響が出てしまう場合、民法第627条を元に2週間で辞めるか後述する退職代行など第三者機関にアドバイスを求めて次の転職先に影響が出ないように先手を打って退職手続きを進めましょう。
転職先から入社までの猶予をもらう!
転職先から内定を受けたら内定承諾を行い、その時に入社日を決めます。 転職先の入社日までに現在の職場での退職処理をすませる必要があるため転職先から入社までの猶予をもらうよう日程の調整をしましょう。
1、2ヶ月を目途にして取り交わすと良いでしょう。 詳しくは重ねてお伝えする次の点も意識して検討するとOKです。
法で定める退職にかかる期間から逆算して会社に退職願する
民法では最低14日前に退職の意思表示をすれば退職届の受理にかかわらず退職できるように決められています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 民法第627条
14日前に退職の意思表示をやっていることを確認していれば、万が一会社からごねられたりしても会社の承諾のないまま退職することもできます。
就業規則をcheckする
しかし、法律があるからと言って強引に短期間で辞めるのもマナートラブルが生じるため、必ず事前に就業規則をチェックして会社として定める退職期限を参考にして退職処理を進めてください。
先述したとおり、標準的な目安としては退職の1、2ヶ月に伝えると良いでしょう。3ヶ月以上前に伝える必要がある、といったケースでは一般的な範疇を超える長めの期間になるので無理に従うことはありません。
退職の意思表示や退職願など届出を上司に出す
退職願を手渡す際は上司の机に置いておくのは絶対せず、直接手渡しにしましょう。
退職願の渡し方と伝え方:退職願の提出先
退職願を出すのは、「自分が所属する部署の直属の責任者(課長や部長など)」です。
たとえ信頼が出来る相手であっても、先に同僚やお世話になった他部署の責任者などに伝えるのは厳禁です。
万が一にでも他者から上司に退職することが伝わってしまえば、上司の立つ瀬が無くなってしまいます。
退職の意志を一番に伝えるのは、必ず直属の上司にしましょう。
退職願の渡し方と伝え方のタイミング
直属の上司に事前にメールにて、お話ししたいことがあるので時間が欲しいと伝え、周囲の目を避けた個室でお話をするのが理想です。
テレビドラマだと上司に報告するシーンで退職願を突きつけるイメージがあるかもしれないのですが、退出願を提出するのは、「退職日がきっちりと決まってから」にしましょう。
1回目の交渉の席で、何月何日に退職するのか、退職願をいつまでに誰に提出すればいいのか、退職するまでに誰と話すことが必須であるのかなど、今後のスケジュールと流れを確認すると、退職交渉がスピーディに進みやすくなります。
★ココが注意点!!
退職を切り出すときは、「相談」ではなく「報告」のスタンスで直属の上司に退職の伝える際は、「相談がある」と切り出すのではなく、「報告したいことがある」というスタンスで話をし、退職の意思が固いことを強く伝えましょう。退職交渉が長引くと疲弊します。
1回目の面談では、「辞めさせてください」「辞めようと思うのですが…」と話すというのではなく、「退職させていただきます」「退職を決意しました」といった退職の意志が固いことをアピールする姿勢がポイントです。
事務手続きの詳細を確認する
無くてはならない書類が無いと転職先での処理上で妨げとなることがあるので辞めるときは人事に必要な書類を相談・確認しておいてください。
転職時に必要になる書類
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
等が必要です。 雇用保険被保険者証と年金手帳は原本を会社で預かっていることが多いので、退職時に返却してもらい、転職時に転職先へ提出してください。
なお、離職票(離職証明書)は退職後しばらくの間転職活動をしない際に必要な書類となるので、転職先が決まった上で退職手続きをする時は基本として必要ありません。
ですが、「万が一何かあった時に心配・・・・」といった場合は人事部の担当に確認して伝えておきましょう。
可能な限り引き継ぎや挨拶まわりをやる
退職が確定したら、自分が担当する業務を他の社員に引き継ぐことが必要です。
引き継ぎにかかる期間は携わっている仕事の量や重要度によって異なりますが、退職日の3日前には終えられるような計画を立てておくと、余裕をもって業務を遂行できますよ。
一般的には、退職が社内に周知されてから動き出すわけですが、準備できることはしておいた方がよいでしょう。
手がかかる仕事を引き継ぐ場合はマニュアルを作成したり、誰にどの仕事を引き継ぐのかをまとめたりしておくとスムーズです。
引き継ぎ業務は想像以上にばたばたしてしまうものです。その時になって焦らないようにしっかり準備をしておきましょう。
【注意】引き継ぎは法的義務ではない
厳密に言えば引き継ぎは法律的に必須になる行為ではない。あくまで今まで会社への感謝を込めた行為の1つです。
とはいえやらなくていいという話ではなく「後任がいないから引継ぎができない・・・だから辞められない・・・・?!」というのはありません、ということを言いたかっただけです。
rink=退職 引き継ぎ 後任 いない
取引先スタッフに報告と引継ぎ(前任者・後任者)
退職が確定した際、取引先に挨拶をします。しかし、どのタイミングで、どういった方法で伝えればいいのか、お困りの方も多いのではないでしょうか。
そこで、退職時に必ず伝える内容や伝えるべきでない内容など、退職時の取引先への挨拶についてご紹介します。
いつ頃伝えるのがちょうどいいか
退職時の取引先への挨拶は、引継ぎのバランスもあるので、退職当日ではなく2~3週間前にするのがおすすめです。
また、有給消化の予定があるケースでは、最終出社日の2~3週間前の方が、仮にトラブルがあった時に対応することができるのでベストです。
取引先へ伝えるタイミングは上司と相談し、取引先に面倒をかけることのないように調整しましょう。
退職書類 引き取り・社内挨拶や貸与品の返却
退職当日は、退職後に必要不可欠となる書類を受け取ったり、会社から貸与された備品などを返したりします。 そして、社内の関連部署への退職のあいさつも必ず行うようにします。
そのときは、なるべく迷惑がかからないよう、立て込んでいる時間を回避してください。
シンプルなメッセージカードのようなものを用意しておくと離席中の人にも気持ちを伝えることができるので上手くいくと思います。
取引先や社外で特にお世話になった各所には、退職日前後に挨拶状を送りましょう。
ポイント・気をつける点は?
会社に返却すべき備品を退職日に返却し損ねると、後日届けに会社に足を運んだり宅配便で送ったりしなければいけません。
漏れがないよう予め人事担当者へ問い合わせるようにしておきましょう。
備品の返却は忘れずに!
たとえばノートPC、スマホ、制服(帽子)、社章といった会社から借りているものを1つにまとめて返却しましょう。
後日、返し漏れが分かったときは漏れた分を郵送で必ず返すようにしましょう。(トラブル防止にもなる。)
転職先が決まった際に辞める時のポイント
つぎの仕事が決まり辞めるときに気をつけるべき注意点は次の通りです。
引き止めに揺らがない、残留しても良いことは無い!
退職の引き止めで残ったらどうなるか? 万が一にも引き止めで残ってしまいますと、転職先に迷惑がかかるだけでなく、残った職場でも「辞めたいと思っている人間」という目に見られるため周囲からの見方や扱いがかわります。
とくに今の職場に愛着のある人には嫌煙されることすらあるでしょう。 そのため、
- 悪いうわさが出る
- 待遇が悪化する
といった懸念が残ります。また、「思い直したけどやっぱり辞めよう」となった際にも辞めにくくなります。
他にも、仮に引き止め条件として交わした口約束があったとしても必ずしも約束が行われるとは断言できません。「また今度、、、」と煙に巻かれて無かったことにされることもあります。
残って嬉しいのは辞めさせなかったことで人事評価が下がらない職場の上司だけであり、ご自身目線で考えると居心地の悪さや待遇面が加味されても残ることへのメリットは限りないと言えます。
一度退職を伝えたのなら引き止められてもきっちり転職の意思を貫き、次の環境に目を上げた方が好ましいです。
次が決定していると伝える方が退職はしやすい
下手に隠すよりも「もう次が決まっている」と伝えた方が相手もすぐ諦めるはずです。 転職先は言わない」載せたように詳細な勤務先を伝える必要はありませんが『転職先が決まっている=この職場に留まることは無い』という旨はしっかりと伝えてしまいましょう。
相手も諦めやすくなり、引き止めも減少します。
退職理由で「転職先が決まった」と伝えるときの注意点は?
上司からすると寝耳に水、突然事前連絡なしに辞めると言われる状況なのでそのまま伝えると必ずしも良いイメージを与えるとは言えません。
- 決まる直前には先手を打って早めに話しを持ちかける
- 引き継ぎに支障が生じないだけの時間の猶予を用意しておく
- 可能な限りプロジェクト期間の途中での離脱を避ける
- できるだけ繁忙期を避ける
などを考慮した上で「ご迷惑をお掛けして申し訳ございません」の一言を添えながら退職相談を持ちかけてください。
社会人の常識としてもバックレはやらない
バックレや無断欠席で退社する方もいますがリスキーなので辞めた方が良いです。 バックレには法律的な強制力が無く、辞め方としては違法とされます。
もしもの時は 会社から訴えられる」損害賠償」それなりの理由をつけて呼び戻される」などの可能性が残り、バックレによる退職はリスク面の方が大きいので危険過ぎてオススメしません。
辞めるのであれば法に則って正面から退職しましょう。結果としてそれが一番安全で安心できます。
有給消化は権利として主張する
有給は労働者の権利。そのため、退職時に残った有給を消化することは何も問題ないです。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対し、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 労働基準法第三十九条
もし有給を消化実施させてくれない時は明確な違法行為に該当しますので、会社からの要請を承認することは必要ないです。遠慮することなくご自身の権利を行使してください。
失業保険(失業手当)は転職先が決定していると受け取れない
次の転職先が決まっているケースでは、失業期間が空かないので失業保険(失業手当)を受け取ることはできません。
中でも自分都合のケースでは、基本手当の受給資格が決定した日(=離職日の翌日)から7日間の待期期間に加えて2ヶ月後の支給となるので2ヶ月強という間が必要です。 次の転職先が確定しているなら約2ヶ月強の期間が空くことはほぼありませんので現実的ではないです。
rink=退職届 次の日から有給
再就職手当の支給も無し?
失業手当の給付日数をある程度残して早期に再就職できた人には再就職手当の支給がありますが、同様に転職先が決定しているケースだと受け取ることができません。
再就職手当の受給条件は?
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした時点で、再就職手当が支給されることになります。 また、支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必須です。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること」
※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
【要注意】強引な引き止めで困っている件、放置するのは危険!
いつまでも辞めさせてもらえず退職時に必要な書類がいただけない」辞めさせてもらえないので次の会社に転職できず、転職先に迷惑がかかる」対会社とのやりとりは個人にとって心と身体の両方が消耗が激しすぎるのでボロボロになるだけ」など、強引な引き留めは見下していると危険です。
下手をすれば、「次の就職先の話が白紙になる」あるいは「ご自身が消耗し続ける」のみの未来しかありません。
つまり、強引な引き留めが起こると転職が出来ずご自身のキャリアに影響を及ぼします。
そのため、仮に強引な引き止めが発生したケースでは事前の対策と予備知識を用意しておきましょう。
リンク=退職 引き止め 対策
そもそも在職強要は違法!!
「強制労働の禁止」第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法 第5条によって「労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあるから、在職を強要することは強制的に働かせることと同義となり許されていません。
その為、退職を希望しているというのに過度な在職強要をしてくる会社は違法行為とされますので会社からの要請に従うことは必要ないです。
これは法で定められた労働者を守る権利であって、前提として理解しておきましょう。
rink=会社 退職手続き してくれない
じつは退職は2週間前で成立する!?
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条より労働者には退職の自由が認可されており、企業はその権利を拒否する力を持つことはありません。
よって、在職を強要されてもそこには一切の権力がありませんので気に留めることはないのです。
また、民法第627条より労働者側が解約の申入れ(退職の意思を伝えること)を入れれば2週間後にはその申し入れは成り立ちます。
退職届や退職メールなどをそろえて会社に要請を行うことで2週間後には会社に行かずとも退職が成立します。
いつまでも辞めさせてくれない時は退職代行に相談!
- 退職を言っても辞めさせてもらえない退職を伝えられるようなやりやすい現場じゃない
- 自ら退職を伝えるのは難しい・・・・
- 退職相談をするとこじらせる事が想定出来る
といった厳しい環境にいる方はご自身の身を守るためにも「弁護士法人が運営する退職代行サービス」を活用し、退職の処理はプロに一任した方がいいです。
相談した日から、すぐ動き出してくれるだけではなく、確実に退職が終わります。
最大のメリットは自身で辞めると言わなくても退職できる!
分かりやすくいうと
- 引き留めに会うこともない
- 辛い職場・会社に行くこと・連絡することなく退職することができる
- 未払い金や有給消化の交渉もしてくれます
- 損害賠償といった脅しに屈する必要が無い対応をしてくれる
など、退職代行への依頼費を支払う以上の利用メリットがあります。
なので、
- あなたが 引き留めや退職までの煩わしい嫌がらせに困っている
- もう、会社に戻るのも避けたい!
- これ以上のやり取りはオロオロする!
- 早く退職しないと次の転職先に迷惑がかかるので焦っている!
などの場合は、迷うことなく退職代行を使うことをおすすめします。
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